2020年11月20日更新
対象品目
-
公募要領には「対象品目は複数品目を扱う場合に限ります。」とあるが、複数品目はどう考えればよいのか。例えば、「マグロとウナギ」は複数品目になるのか。
「複数品目」とは、牛肉と水産物、野菜・果物と茶などを指します。したがって、マグロとウナギだけを扱う場合や、メロンとマンゴーだけを扱う場合は複数品目には当たりません。
-
公募要領には「単品の取扱いが想定される品目関係団体による取組が困難なため本事業で実施する等やむを得ない事情がある場合」は複数品目でなくともよいとあるが、この「やむを得ない事情」とは何か。
「やむを得ない事情」とは、品目別の販売促進事業(野菜・果実販売促進緊急対策事業、茶販売促進緊急対策事業、和牛肉等販売促進緊急対策事業及び水産物販売促進緊急対策事業)で実施することができない場合を指します。
このため、まずはこれらの事業で実施できないかを御検討ください。品目別緊急対策事業の問合せ先について- 野菜・果実販売促進緊急対策事業 農林水産省生産局園芸作物課 03-3502-5958
- 茶販売促進緊急対策事業 農林水産省生産局地域対策官 03-6744-2117
- 和牛肉等販売促進緊急対策事業 農林水産省生産局食肉鶏卵課 03-6744-2130
- 水産物販売促進緊急対策事業 水産庁栽培養殖課 03-3501-3848
-
対象品目の販売促進キャンペーンを実施する際、併せて対象品目以外の品目を扱うこともできるのか。その場合何が補助の対象となるのか。
販売促進キャンペーンの補助を受ける場合、対象品目以外の品目を同時に同キャンペーンで扱うことができるのは、対象外の品目も併せて取り扱うことが対象品目の販売促進キャンペーンの効果を高める場合に限られます。
したがって、同キャンペーンの主な品目はあくまでも対象品目です。同様の考えで、作成するポスター等の広告には他の品目が含まれても構いませんが、その他の調達費等は対象品目に係るもののみが補助対象となります。
-
米を使用して、キャンペーンを実施したい。
事務局に提案書を提出する前に、農林水産省農産企画課へ事前確認が必要です。必要書類をそろえてご提出ください。
事業内容
-
事業の流れとスケジュールを知りたい。
- 1.課題提案書の作成
- 2.指定の郵送先に郵送します
- 3.申請書が事務局着荷後、有識者による審査を行い3週間を目安に採択結果を通知いたします。
- 4.採択となった場合は、事業者様には実施計画書・交付申請書を採択通知日から2週間以内に再度郵送していただきます。
- 5.着荷後、1週間~2週間を目安に交付決定及び実施計画書承認を行います。
- 6.承認通知を受けた事業者は申請書に沿って事業を実施していただきます。
- 7.事業終了後、実施結果報告書を事業完了から起算して1カ月経過又は令和3年3月1日までに郵送していただきます。
- 8.実施結果報告書承認後、速やかに補助金の支払いを行います。
事業の流れ -
インターネット販売を行っているが、「地域の創意」事業を活用できるか。
申請は可能ですが、本事業は販売促進のためのキャンペーン実施を支援するものなので、単に通常の販売活動を行っているだけの事業は対象となりません。なお、消費者への送料は補助対象となりません。
-
例年開催しているものであっても、地域の創意工夫が認められるものであれば対象となるか。
既存イベントであっても要件を満たせば対象になります。
-
生産者、加工業者がスーパーなどの販売店に販売をする事業内容でも可能か。あくまでも販売先は一般消費者のみなのか。
可能です。販売先の対象に規程はありません。
-
対象品目購入の方、先着○○名や抽選式のプレゼントキャンペーンを実施したいが可能か。
本事業において先着や抽選式など一部の消費者にしか渡らない内容は認められません。試供品・サンプル提供などを全員に配布するような内容であれば対象です。
-
県外への販売は可能ですか。
可能です。
-
地方臨時交付金などの他補助事業と併用は可能か。
申請者が地方公共団体を除き、本事業と市町村が独自に行っている補助事業であれば併用可能です。国が実施している補助事業の併用は認められません。
補助対象経費
-
対象品目の加工品なども調達費でカバーされるのか。
調達費の対象となるのは、以下の形で対象品目を調達する場合です。
牛肉 ブロック肉、精肉(単に切断・薄切りしたもの) - ※冷凍・冷蔵いずれも可
- ※ホルモンなどの畜産副生物は除く
水産物 - ・ラウンド、セミドレス、ドレス、フィレー、切り身、刺身(盛り合わせたものを除く。)、むき身、単に凍結させたもの、解凍したもの、生きたもの
- ・うなぎ加工品(うなぎを開き、これを焼き若しくは蒸したもの又はこれにしょうゆ、みりん等の調味液を付けた後、焼いたもの)
- ・加工海藻類(こんぶ、こんぶ加工品、干しのり、のり加工品、干しわかめ類、干しひじき、干しあらめ、寒天、その他の加工海藻類)
- ・節類(食品表示基準別表第3の削りぶし。かつお節、あじ節、いわし節等)
- ・うに加工品(食品表示基準別表第3のうに加工品。粒うに、練うに、塩うに等)
- ・素干魚介類
- ・塩干魚介類
- ・塩蔵魚介類
- ・煮干魚介類(魚介類を煮熟によってたんぱく質を凝固させて乾燥したもの。しらす、しらす干し、ちりめん等)
- ・煮熟したいか類
- ・煮熟したかに類
- ・煮熟したたこ類
- ・煮干貝柱
- ・魚卵加工品(いくらしょうゆ漬け、辛子めんたいこ、かずのこ等)
- ※水産加工品については、当該加工品に占める対象品目合計の重量の割合が 50%以上であること
野菜・果実 そのままの状態、単に切断したもの、単に冷凍したもの - ※たけのこは水煮のものを含む(包装方法は問わない。)
茶 産地(都道府県等)表示があるものであって、茶葉のもの、粉末状のもの、ティーバッグ入りのもの - ※保管目的の茶筒入りのものも可
そば 【そば粉】
産地(都道府県等)表示があるものであって、表記が「そば粉」であること
【なまそば】
- ・産地(都道府県等)表示があるもの
- ・表記が「なまそば」であって、原材料に占める原料そばの重量の割合が最も多いものであること
ジビエ 食肉処理施設で処理された部分肉、精肉で、いずれも冷蔵品又は冷凍品のもの。ただし、国産ジビエ認証制度の表示ラベル、もしくは、それに準ずるラベル(商品名、産地、内容量、賞味期限または消費期限、保存方法、処理者(名称、住所)等)を添付したジビエであること - ※ひき肉にあっては、食肉処理施設で処理されたシカ又はイノシシ肉のみを使用していることを書面により明らかにできるものであること
-
対象品目の調達先に指定はあるのか。
調達先に指定はありません。したがって、普段から利用している仕入れ先から行っていただいても問題はありません。
ただし、自社商品や関係会社から調達する場合には、利益等排除の対象となりますので御注意ください。 -
人件費は補助対象になるのか。費目は何か。
事業を実施するため新たに発生する業務を目的として、事業実施者が雇用した者や派遣会社から派遣された者等に対して支払う実働に応じた対価等は、「賃金」として補助対象になります。
例えば、試食をキャンペーンの一環として実施する場合、そのために雇ったアルバイト代は補助対象となります。 -
補助対象となる経費の費目はなにか。
賃金、需要費、役務費、賃貸料及び使用料、委託費、通信運搬費、対象品目の調達費となります。
※各費目の詳細は公募要領参照
-
人件費は対象か。また人件費について既存の従業員を専属させた場合は対象か。
人件費については全て対象外となります。事業実施のために新たに雇用した方への「賃金」は対象です。(日給・時間給)
例)試食活動のための試食販売士等
-
旅費は対象か。
対象外です。
-
自社での調達は補助対象か。
自社調達の場合は「製造原価」をもって補助対象とします。
-
グループ会社から調達を行うが可能か。
100%同一の資本に属するグループ企業からの調達を行う場合、取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象といたします。
-
関係会社から調達を行うが可能か。
事業実施者の関係会社からの調達の場合、取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象といたします。
調達単価
-
調達単価表の見方(捉え方)を知りたい。
調達単価表は、補助対象となる調達単価上限です。
-
調達単価表に記載の金額までの食材しか扱えないのか。もしくは調達単価表に記載の金額で調達を行わなければならないのか。
調達単価表記載の「牛肉 100g 1,000円」の場合、
牛肉を100g 1,000円で調達する場合 100g 1,000円が調達単価上限以内のため、全て補助対象とし、
対象金額1,000円×1/2の500円が補助金額(残り500円は事業者様負担)牛肉を100g 500円で調達する場合 調達単価上限以内の為、全て補助対象とし、
対象金額500円×1/2の250円が補助金額(残り250円は事業者様負担)牛肉を100g 1,500円で調達する場合 1,500円のうち1,000円までが補助対象とし、
補助対象1,000円×1/2の500円が補助。(残りの500円+超過分500円の1,000円は事業者様負担)となります。
実施期間
-
14日間の実施期間が終了した後も、ポスターの掲示等キャンペーンを引き続き行うことは可能か。
実施期間の終了後も引き続きポスターの掲示等を行うことは可能です。ただし、掲載料等の経費は14日間分のみが補助対象となります。
-
地方公共団体と連携した場合でも、連続1カ月以上事業を行いたいので、期間ごとに分けて課題提案書を提出して、実質的に事業を1カ月以上続けてよいのか。
期間別に課題提案書を出した場合でも、申請内容が同様であれば、1 カ月を過ぎた期間は補助対象外となります。
-
キャンペーンを複数場所で実施予定だがぞれぞれ14日間行う事は可能か。
別事業内容であればそれぞれ14日間は可能です。同一の事業内容である場合は合計14日にする必要があります。
もしくは同一期間に複数場所で行うのであればそれぞれ14日間は可能です。
-
チラシやCM作成を、期間前に作成及び広報活動を行う事は可能か。
期間前にチラシ作成を行う事は可能です。広報活動費にかかる費用の補助を求める場合は、事業期間に含める必要があります。
収益納付
-
補助事業の実施により収益が生じた場合、補助金を返還する必要があるのか。
事業実施者に補助事業の実施により収益(補助事業に係る総収入-補助事業に係る総費用)が生じた場合、補助金額を限度として、当該収益の一部を返納していただきます。
具体的には、当該収益に総費用に占める補助金の割合を乗じた金額を返納していただくことになります。なお、事業実施者以外の事業者は収益納付の対象となりませんが、当該事業者と事業実施者が意思決定、会計等の面で実質的に同一と考えられる場合には収益納付の対象となり得ますので、ご注意ください。
申請手続
-
課題提案書の提出期限はいつまでになるか。
令和2年11月30日(月)17:00(必着)になります。
郵送先- 日本郵便株式会社 晴海郵便局 郵便私書箱第516号 宛
-
個人の生産者だが、申請は可能か。
個人の方については申請を受け付けていません。法人や生産者が組織する団体は申請が可能です。
-
課題提案書提出から採択結果までの期間はどれくらいかかるのか。
3週間程度です。
-
本事業で全体の採択数などの上限はあるのか。
採択数の上限は設けていませんが、申請受付期間であっても受付を一時停止させていただく場合がございます。
-
1つの事業者が複数申請することは可能か。
可能です。ただし、同一の事業内容を複数回申請することは認められません。必ず別事業内容として申請をお願いします。
交付
-
補助金が支払われるタイミングはいつか。
事業終了後、御提出いただく実施結果報告書について審査を行い、適正と認められた場合は、補助金額を確定し速やかに支払いを行います。
-
補助金の概算払いは可能か。
精算払いのみとなります。